- この記事のハイライト
- ●売却前に書類を揃えておくとスムーズに売却活動に取り組める
- ●住宅設備に関する書類は正確に記入し、契約締結時に買主に渡す必要がある
- ●不動産売買の決済は銀行振込でおこなわれるのが一般的のため、売主の口座情報が必要となる
不動産売却では、「売却前」「契約締結時」「決済時」によって必要な書類があります。
売買契約のステップごとに準備すべき必要書類を理解しておくことによって、スムーズな売買取引ができるようになります。
この記事では、不動産売却の際に必要となる書類や書類の取得方法について解説していきます。
大阪府箕面市や池田市エリアで不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却前の必要書類をご紹介
不動産を売却する際には多くの書類が必要です。
あらかじめ必要書類を揃えておくと、円滑に不動産取引が進められます。
まずは、不動産売却をする前の必要書類と書類の取得方法についてお伝えしていきます。
不動産売却前に揃えておきたい書類は以下のとおりです。
①購入時の物件パンフレット
②住宅ローンの償還表
③インスペクション(建物状況調査)の結果報告書
④既存住宅にかかる建設住宅性能評価書
⑤新耐震基準等に適合することが確認できる書類(旧耐震の建物の場合)
それでは、それぞれ見ていきましょう。
①購入時の物件パンフレット
購入時の物件パンフレットには、構造や築年数、間取りなど物件に関するさまざまな情報が記載されています。
物件パンフレットを不動産会社に渡すとことにより、不動産会社が物件情報について理解でき、募集図面などもスムーズに作成できます。
買い手が決まったときにも物件パンフレットがあると喜ばれるでしょう。
物件パンフレットは物件の購入時に取得しているケースが多いですが、もし紛失してしまっている場合は、施工会社や管理会社に問い合わせると、再発行してもらえるケースがあります。
②住宅ローンの償還表
住宅ローン残債がある場合は、どれくらい返済が残っているかを確認する必要があるので、住宅ローンの償還表を金融機関から取り寄せましょう。
住宅ローンの残債を正確に把握したうえで、売買価格を決める必要があります。
住宅ローンの償還表は定期的に金融機関から送られてきますが、手元にない場合は、住宅ローンを組んでいる金融機関へ問い合わせてみましょう。
③インスペクション(建物状況調査)の結果報告書
インスペクションは、売主・買主双方が安心して売買取引を進めるためにおこなうことをおすすめします。
インスペクションを実施することによって、引き渡し後の不具合による補修費用のトラブルリスクを避けられます。
インスペクション(建物状況調査)の結果報告書は、既存住宅状況調査技術者に調査依頼をすると取得できますので、買主が安心して購入するためにもおこなっておくと良いでしょう。
④既存住宅にかかる建設住宅性能評価書
既存住宅性能評価とは、既存住宅(中古物件)の性能について、第三者機関にチェックしてもらい、物件の評価をしてもらうことです。
国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関に依頼することができ、構造の安全や火災時の安全など10分野の評価をおこないます。
⑤新耐震基準等に適合することが確認できる書類(旧耐震の建物の場合)
旧耐震基準の中古物件(昭和56年6月1日以前の物件)を売買する際には、耐震診断を受けている場合は報告書を提出します。
耐震補強工事をおこなっている場合は、工事会社に依頼することで書類を取得できます。
不動産売却前に不動産会社に必要書類を渡すことによって、スムーズな売却活動に取り組めるので、準備できる書類は準備しておきましょう。
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不動産売却における契約締結時の必要書類をご紹介
次に、買主が決まって売買契約を締結する際の必要書類をお伝えしていきます。
次の書類があると、契約内容のすり合わせなどがスムーズにできるでしょう。
①付帯設備表
②売買契約書
③印鑑証明書
④住民票
⑤権利書
⑥固定資産税納税通知書
⑦建築確認済証
⑧管理規約・使用細則(マンションの場合)
1つずつ確認していきましょう。
①付帯設備表
付帯設備表とは建物の設備状態を記載してある書類で、売主が準備して買主に渡します。
住宅設備は時間の経過とともに劣化していくので、中古住宅の場合は不具合が起きていることがあります。
買主が設備の状態を知らずに購入してしまうと、後々トラブルになるおそれがあるので、事前に付帯設備表の準備が必要です。
付帯設備表は、不動産会社から受け取ることができます。
②売買契約書
不動産売却で利益を得た場合には税金を支払う必要があり、その計算のために物件購入時の売買契約書が必要となります。
また、売却時に買主と結ぶ売買契約書には、売買代金や手付金の金額、売買条件などが記載されています。
購入時の売買契約書はきちんと保管しているか確認し、新しいものについては不動産会社が作成します。
③印鑑証明書
一般的には、売買契約書は実印での捺印となり、実印であることを証明するために印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書は市役所で取得できますが、有効期限は3か月となりますので注意が必要です。
なお、所有権移転登記の添付書類としても必要なので、決済時まで保管しておきましょう。
④住民票
登記簿謄本に記載してある売主の住所と実際の住所が異なる場合は、住民票が必要となります。
住民票も市役所で取得できます。
⑤権利書
売買契約締結時には権利書は見せるだけで良く、決済時に渡す必要書類です。
以前は、「登記済権利書」といった名称でしたが、2005年から名称が変わり現在は「登記識別情報」と呼ばれています。
名称が異なるものの証明する内容はどちらも同じで、物件を取得した際に法務局から発行されている重要な書類です。
⑥固定資産税納税通知書
不動産売却する際に、固定資産税を精算しなければいけないので、固定資産税納税通知書が必要になります。
納付書と一緒に毎年1月1日時点での登記簿に記載されている所有者へ届く書類です。
固定資産税納税通知書は紛失しても再発行できないので、大切に保管するようにしましょう。
⑦建築確認済証
建築確認済証は、一戸建ての売買のときに準備する必要書類です。
建築基準法や条例に適合した違法建築物ではないことを証明する書類となります。
建築確認済証は紛失すると再発行ができないため、もし紛失してしまった場合は建築計画概要書といった書類が代替書類となります。
建築計画概要書は、市役所の建築指導をおこなう課で取得できますので、手元にない場合は用意しておきましょう。
⑧管理規約・使用細則(マンションの場合)
マンション売却の場合は、マンションの管理規約や使用細則なども必要書類です。
売却するマンションが「どのような管理規約になっているのか」「マンションを使用する際の注意点」など、生活するうえで必要な情報が記載されています。
もし紛失している場合は、マンション管理会社や施工会社に確認してみると良いでしょう。
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不動産売却の決済時における必要書類をご紹介
不動産売却の契約締結まで進んだら、最後は決済や引渡しとなります。
不動産売却の決済時の必要書類は以下のとおりです。
①本人確認書類
②銀行口座の通帳
それぞれ見ていきましょう。
①本人確認書類
本人確認書類は、運転免許証やパスポート、マイナンバーなど売主が本人であることを証明できるものを準備しましょう。
②銀行口座の通帳
不動産売却での入金決済は金額が大きいため、銀行振込が一般的です。
売主の口座情報を買主へ伝えて、決済時に買主から入金がおこなわれます。
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まとめ ( ^^) _旦~~
今回は、不動産売却での必要書類と取得方法について、3つの段階ごとに解説しました。
段階ごとに必要書類は何があるのかを把握しておくことにより、事前に書類を準備できるので、円滑な売買取引を進められます。
私たち「箕面ハウジング株式会社」は、大阪府箕面市や池田市で不動産売却のお手伝いをしております。
不動産売却での必要書類はもちろん、売却に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。