- この記事のハイライト
- ●不動産売却におけるインスペクションとは有資格の専門家による建物状況調査のこと
- ●売却前にインスペクションをするメリットは買主に安心してもらえる点があげられる
- ●一戸建てとマンションでは調査範囲が変わるので費用が異なる
2018年に法改正されたことにより不動産取引の際にインスペクションという言葉を聞くようになったのではないでしょうか。
しかし、インスペクションとはどういうもので、メリットやかかる費用についてご存知の方は少ないでしょう。
今回はインスペクションについて解説するので、大阪府箕面市や池田市内で不動産売却を検討している方は最後まで確認してみてください。
\お気軽にご相談ください!/
1.不動産売却におけるインスペクションとは?
2018年の法改正によって不動産取引でインスペクションについて説明したり、あっせんすることが不動産会社の義務になりました。
インスペクションとは?内容と役割
不動産売却において売主は契約不適合責任を負う可能性があります。
契約前に説明した内容以外の欠陥が建物にあった場合、売主の責任で補修したり売却価格を値引きする必要があるのです。
しかしながら、建物の状況をきちんと把握し不足なく買主に伝えることは難しいため、インスペクションが重要となります。
インスペクションとは建物状況調査のことで、建築士などの国家資格を持ち、既存住宅状況調査技術者講習を修了した専門家が建物の調査をおこないます。
国が定めた調査基準で専門家が調査するので、売主が見つけられなかった欠陥も見つけられるでしょう。
調査は売買契約前のタイミングで実施することが一般的ですが、不動産会社の査定前など早くなる分には問題ありません。
査定前にインスペクションの調査依頼すれば、調査結果を査定に反映することも可能です。
不動産売却時のインスペクションの説明の義務化とは
間違いやすいですが、義務化されたのはインスペクションの説明でインスペクションの実施は義務ではありません。
媒介契約時や売買契約の前にインスペクションを実施する場合に不動産会社がインスペクターをあっせんすること、過去にインスペクションを実施していたら説明することが義務化されています。
また、建築時の設計図面の有無などの状況報告が義務としてあります。
インスペクションを依頼したい場合に誰に相談していいか分からない場合は、売却を依頼する不動産会社にご相談ください。
この記事も読まれています|
不動産売却の流れとは?媒介契約と売却活動の内容やかかる期間を解説
\お気軽にご相談ください!/
2.不動産売却時にインスペクションをするメリット
不動産売却時にインスペクションを実施すると次のようなメリットがあります。
売却時に安心感を与えられる
インスペクションを実施した建物としていない建物では、買主にとって安心感が違います。
不具合があったとしてもそれを把握しているかどうかは大きな違いとなるでしょう。
その分、インスペクションを実施していることでほかの物件と差別化できるというメリットがあります。
不動産会社が売却活動するときにも、インスペクションを実施していることを広告に載せることができます。
欠陥を把握し契約前に伝えることで引き渡し後のトラブルを防げる
不動産売却では売主の責任に契約不適合責任があるため、売主は買主に建物の状況を説明したうえで売買契約や引き渡しをする必要があります。
そのために売買契約前には状況報告書や付帯設備表などの別表を添付し、引き渡し後のトラブルを防ぐ努力しますが、それでも見落とすこともあるでしょう。
インスペクションを実施すれば、専門家による調査をおこなうので、欠陥の見落としを減らしトラブルを未然に防ぐことが可能です。
それだけでなく、建物の現状を報告書にまとめるため、屋根や外壁などメンテナンスが必要な部分のメンテナンス時期なども示してくれます。
買主にすると、将来的なメンテナンス費用やタイミングを知れることは、建物の予算を把握するのと同様に大事なことです。
そのメリットのおかげで、不動産売却が成功しやすくなるでしょう。
既存住宅売買瑕疵保険の条件になる
既存住宅売買瑕疵保険とは、引き渡し後に建物の欠陥が発覚した場合、その補修費用をまかなえる保険のことです。
この保険はどんな建物でも付けられるのではなく、売却の1年以内にインスペクションを実施した新耐震基準の建物であることが条件となっています。
保険期間は柱や梁、基礎などの構造上主要な部分については5年間、支払限度額は1,000万円です。
屋根や外壁など雨水の浸入を防止する部分は1年間、支払限度額は500万円または1,000万円です。
この保険は建物に付保されるため、所有者が変わっても保険料は支払われます。
費用負担は申込みをした方で、一戸建てならば5万円から10万円、マンションならば3万円から6万円程度の費用です。
既存住宅売買瑕疵保険を付保した住宅は売却しやすいので、インスペクションと併せて検討してみてはいかがでしょうか。
この記事も読まれています
不動産売却の流れとは?媒介契約と売却活動の内容やかかる期間を解説
\お気軽にご相談ください!/
3.不動産売却でインスペクションをするときにかかる費用
alt="不動産売却でインスペクションをするときにかかる費用" width="100%">
専門家に依頼するインスペクションは調査費用がかかり、一戸建てとマンションで費用が変わります。
一戸建てのインスペクションの費用相場
一戸建ての場合、建物の内外と調査項目が多いために、基本料金とオプション料金に分かれていることがあります。
基本調査は4万円から6万円程度で、床下や天井裏に潜ってする調査や、基礎鉄筋のレントゲン調査などはオプションとして設定されているため、別途費用がかかります。
オプション調査は1万円から10万円程度で、隅々まで細かく調査した場合には20万円程度の費用が必要となるでしょう。
マンションのインスペクションの費用相場
マンションの場合は、室内の専有部分とバルコニーや部屋の共用部分の調査で、費用の目安は5万円程度です。
エントランスなどの共用部分や屋上の防水、建物の外壁や基礎なども検査項目ですが、マンションの規模や構造によって変わってきます。
外壁の調査では建物の劣化状況や、コンクリートの圧縮強度検査、屋上に上がり防水の劣化具合なども確認するため、管理組合や管理会社に了承を得る必要があります。
物件の所有者である売主が管理組合や管理会社への許可を取る必要があるので、買主がインスペクションを希望した場合にも協力が必要です。
インスペクションの費用は誰が負担する?
一戸建てでもマンションでもインスペクションの調査費用はインスペクションを依頼した方が支払います。
買主が調査依頼したけれども、調査結果やその他の事情で物件の購入を見送った場合でも、調査を依頼した買主がインスペクションの費用を負担します。
また、インスペクションの実施の際には補助金が交付される自治体があります。
箕面市ではインスペクションの補助金はなく、耐震改修工事費補助制度があるのみですが、池田市では空き家バンクに登録してある空き家のインスペクションに費用補助があります。
補助を受けるためには1年以上継続して利用されていないものといった条件があるため、確認しておくと良いでしょう
。
この記事も読まれています
不動産売却の流れとは?媒介契約と売却活動の内容やかかる期間を解説
~まとめ~
不動産売却時のインスペクションとは建物状況調査のことで、資格を有した専門家が建物を調査します。
インスペクションを実施することで買主の安心を得られたり、売却するときの宣伝材料になるのでメリットも大きいでしょう。
大阪府箕面市や池田市内で不動産売却を検討している方は箕面ハウジング株式会社にご相談ください。