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遺産分割協議による相続のトラブルや解決策についてご紹介

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遺産分割協議による相続のトラブルや解決策についてご紹介

カテゴリ:不動産の豆知識

遺産分割協議による相続のトラブルや解決策についてご紹介


この記事のハイライト
●遺産分割協議では各相続人の持分割合を決めると同時に、誰がどの遺産を相続するかも決める
●不動産が遺産の大半を占めると、分割方法や評価方法で相続がトラブルになりやすい
●遺産分割協議で相続がトラブルにならないように、被相続人は生前に遺言書を作成するようにしておく


相続による遺産分割協議でトラブルにならないか、悩んでいませんか。
トラブルになる原因や解決策を知ることでスムーズに進めることができるでしょう。
そこで今回は大阪府箕面市、池田市で不動産売却をサポートする私たち箕面ハウジング株式会社が、遺産分割協議による相続のトラブルや解決策とはどんなものかについてご説明します。


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相続における遺産分割協議とは?

相続における遺産分割協議とは?


遺産分割協議とは、故人の遺産に対して「誰が」「どの遺産を」「どれくらいの割合で相続するのか」を決める話し合いのことです。
よって相続人が1人しかいなければ遺産分割協議の必要はありませんし、故人が遺言書を残している場合も遺言内容に沿って遺産分割がおこなわれるので協議の必要はありません。

しかし、遺言書の遺産分割内容とは違う形で相続したいと相続人全員が同意した場合は、遺産分割協議をおこなうことで遺言書とは異なる内容で相続することができます。


■各相続人の持分について話し合う

遺産分割協議をおこなう大前提として、相続人と遺産を確定させるという作業があります。
相続人が確定していないと、後から相続人が現れた場合、遺産分割協議が無効になるからです。
遺産分割協議では、各相続人が遺産を相続する際にどれくらいの持分を得るのかについて話し合います。
民法では、故人と相続人の親族関係によって法定相続分という一定の相続割合を規定しています。
通常、遺産分割協議ではこの法定相続分を基準にして話し合いがおこなわれます。


しかし、この法定相続分には生前に故人との間で築かれた特別な事情の有無などは全く考慮されていません。


例えば、長男だけがマイホーム取得の際に故人から購入費用の一部を援助してもらっていたといったケースや、故人の介護のために長女だけ故人と同居していたといった個別事情です。
こうした個別の事情があると、法定相続分で遺産分割をおこなうと当事者や他の相続人が不公平だと感じて不満に思い、遺産分割協議が難航する場合もあります。
遺産分割協議では、こうした個別の事情も考慮して各相続人の持分(具体的相続分)について話し合います。


先ほどの例に挙げた特別受益(長男だけがマイホーム取得費用を贈与してもらっていたなど)や、寄与分(長女だけ同居して介護していたなど)といった事情が認められるかどうか、遺産分割協議で話し合うことになります。


■誰がどの遺産を相続するか決める

各相続人の持分(具体的相続分)を決めることができたら、次は持分に応じてどの遺産を相続するか決めることになります。
遺産には現金、預貯金、有価証券、自動車などの動産、不動産などさまざまな財産があるため、持分割合を決めただけでは誰がどの遺産を相続するかというところまで決まらないからです。

よって遺産分割協議で、具体的相続分に応じて誰がどの遺産を相続するかを決めます。


この際、遺産によって持分割合に応じた分割ができないケースもあります。
例えば、不動産です。
不動産の場合、現金のように、割合に応じて綺麗に分けることができません。
そのため、不動産の分割方法をどうするかについても遺産分割協議で話し合うことになります。


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相続による遺産分割協議でトラブルになる原因とは

相続による遺産分割協議でトラブルになる原因とは


相続による遺産分割協議でトラブルになる原因についてご紹介します。


不動産の分割方法でトラブルになる

遺産の総額に対して不動産の割合が高いと、遺産分割協議でトラブルになりやすくなります。
なぜなら不動産は高額にも関わらず分割が簡単ではなく、そのままの形では相続人の人数や持分に応じて公平に分けることができないからです。
現金や預貯金のように簡単に綺麗に分けることができず、不動産と同額の代わりの遺産があるケースも少ないため、分割相続が困難なのです。
よって不動産の遺産分割では、以下の4つの方法が用いられます。


  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割

現物分割は、不動産そのものを人数で分けることです。
土地のみの場合、分筆登記をすることで分けることもできますが、敷地形状によってはできないこともあります。
また土地の上に建物が建っている場合は、分割できません。
そのため、長男が自宅不動産を、長女が車などの動産類を、次女が株式をといった形で相続するのですが、遺産の範囲内にそれだけの財産がないと成立しないため注意しましょう。


換価分割は、不動産を売却して現金化し、現金を分ける方法です。
4つの中で、もっともトラブルの少ない方法です。


代償分割は、誰か1人が不動産を相続し、持分に応じた金銭を他の相続人に支払います。
理にかなった方法ではありますが、不動産を相続する方に他の相続人に支払う金銭が無ければ成立しません。


共有分割は、相続人全員で不動産を共同保有する方法です。
一見すると問題が無いように思いますが、不動産を賃貸したり売却するとなった場合、その度に共有者全員の同意が必要になります。
また権利証が人数分用意されるわけではなく、所有権移転登記をおこなった方だけが権利証を保有することになるので、あとでトラブルになりやすいという欠点もあります。

さらに相続人がなくなって持分をその子どもが相続した場合、共有状態が複雑になってしまい、トラブルになりやすくなるというリスクが生じます。



不動産の評価方法でトラブルになる

遺産である不動産を上記の4つの方法で分割する場合、その前提となるのが不動産の評価額です。
ですが不動産の評価額をめぐって、遺産分割協議ではトラブルに発展しやすいことを覚えておきましょう。
なぜなら不動産(土地)は、一物五価と呼ばれるように、その評価額が評価目的に応じて5つも存在するからです。
どの評価額を用いるかによって、土地の評価額が2割から3割ほど変わってしまいます。
そのため不動産が遺産を占める割合が高いと、どの分割方法を用いるか、土地についてどの評価額を用いるかによって各相続人の受け取る遺産額が変わってしまうため、トラブルに発展しやすくなります。


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相続による遺産分割協議でトラブルにならないための解決策とは

相続による遺産分割協議でトラブルにならないための解決策とは


相続でトラブルにならないようにするためには、遺言書の作成は最も有効な解決策です。
そもそも遺言書があればその内容に従って遺産分割をおこなうため、遺産分割協議の必要がありません。
ただし、遺言書は適切に作成する必要があります。
なぜなら適切に作成された遺言書でなければ、遺言書と認められないリスクが生じるからです。
そのため遺言書の作成は、弁護士などの相続の専門家に依頼することをおすすめします。
さらに遺言書の作成だけでなく、遺言執行者を定めておきます。
遺言執行者に相続の手続きを進めるための権限を付与しておけば、スムーズに相続をおこなうことができるからです。


遺言書が作成されておらず、遺産分割協議でトラブルになってしまった場合の解決策としては、家庭裁判所の調停・審判の手続きを利用することになります。


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~まとめ~

今回は、遺産分割協議による相続のトラブルや解決策とはどんなものかについてご説明しました。

遺産分割協議では各相続人の持分割合を決めると同時に、誰がどの遺産を相続するかも決めるため、不動産が遺産の大半を占めると、分割方法や評価方法で相続がトラブルになりやすいので注意が必要です。
遺産分割協議で相続がトラブルにならないように、被相続人は生前に遺言書を作成するようにしておくのがベストだといえます。


私たち箕面ハウジング株式会社は、大阪府箕面市中心、池田市の不動産売却を専門としております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。



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