- この記事のハイライト
- ●離婚時に住宅ローンが残っている場合は契約内容や残債などを確認しておく
- ●ローンの返済義務は契約者にあるがペアローンを組んでいる場合は双方に支払い義務が生じる
- ●ローン契約者以外が住み続ける場合は住宅ローンの借り換えや公正証書の作成がおすすめ
マイホームを所有する夫婦が離婚するとなった場合、今後家をどうするか考える必要があります。
トラブルを回避するには売却するのが望ましいですが、住み続けることを希望される方もいらっしゃるでしょう。
売却するにしろどちらか一方が住み続けるにしろ、住宅ローンが残っている場合は事前に確認しておくことが多数存在します。
この記事では、離婚の手続きを進める前に知っておきたい、住宅ローンに関する確認事項を解説します。
彩都・森町を除く大阪府箕面市や池田市で、不動産を所有しており、離婚をご検討中の方はぜひ参考になさってください。
離婚時に残った住宅ローンについて確認しておくべき項目とは
離婚の際に住宅ローンが残っていたら、まず残債をどうするか夫婦で話し合わなければなりません。
もっとも望ましいのは、家を売却して代金を受け取り、そのお金で残債を一括返済する方法です。
売却代金で住宅ローンをすべて返済できれば、離婚後に支払いを巡ってトラブルになる心配もありません。
しかし生活環境を変えたくないなどの理由で、売却せずにそのまま家に住み続けたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
売却するにしろ住み続けるにしろ、離婚時に住宅ローンが残っている場合は、あらかじめ契約内容などを確認しておく必要があります。
離婚に伴い確認しておきたい項目は次のとおりです。
契約内容
離婚することが決まったら、まず確認しておきたいのが住宅ローンの契約内容です。
具体的には、ローンの契約者や連帯保証人が誰になっているかをチェックします。
ローンの返済義務を負うのは、居住者や家の名義人ではなく、契約者本人です。
たとえば離婚後に妻が住み続ける場合でも、契約者が夫であれば夫が返済し続けることになります。
ローンの契約者が夫婦のどちらになっているかによって対応が変わるため、契約内容は最初に確認しておきましょう。
契約内容は、ローン契約を結んだ際に受け取る「金銭消費貸借契約書」で確認できます。
契約書が手元にない場合は、融資を受けている金融機関に問い合わせてみると良いでしょう。
ローンの残債
ローンがあとどれだけ残っているのか、残債も確認しておく必要があります。
残債と返済期間の目安を把握しておかないと、離婚後の資金計画が立てにくくなるためです。
売却を検討している場合は、ローンの残債だけでなく不動産の販売価格もあわせて調べておきましょう。
家を売却する際はローンを完済しなければならず、販売価格が残債を下回るようであれば、不足分を自己資金で賄う必要があります。
「自己資金で賄えないけれどどうしても売却したい」という場合には、任意売却を検討しなければなりません。
任意売却とは、借入先の金融機関から許可を得て、ローンが残ったまま不動産を売却することです。
住宅ローンの残債はローン残高証明書や返済予定表、物件の販売価格は不動産会社に査定を依頼すればわかります。
家の名義人
ローンの名義人は夫、家の名義人は妻というように、それぞれで名義が異なるケースもあります。
不動産売却は原則として名義人しかおこなえないので、事前に名義が誰になっているかも確認しておきましょう。
不動産の名義は、直接法務局に出向いて登記簿謄本を取得するほか、インターネットで情報を閲覧することも可能です。
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離婚時に残った住宅ローンの支払い義務は誰にある?
離婚時には、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産を分配する「財産分与」をおこないます。
土地や建物といった不動産も財産分与の対象ですが、ローンの残債がある場合はどうなるのでしょうか。
ここでは、離婚時にローン残債がある場合の財産分与について解説します。
残債は財産分与の対象にならない
財産分与の割合は、2分の1ずつが原則です。
たとえば1,000万円の現金を財産分与する場合、夫婦どちらも500万円ずつ取得します。
そう聞くと「住宅ローンの残債も夫婦で折半するの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし法律においては、住宅ローンなどの借金(負債)は財産分与の対象にならないとされています。
住宅ローンの返済義務は契約内容によって異なる
離婚後に住宅ローンの残債を誰が支払うかは、ローンの契約内容によって異なります。
夫婦が住宅ローンを組む場合、一般的には以下のいずれかで契約しているはずです。
- ●単独ローン:妻か夫どちらか1人だけが契約する
- ●ペアローン :1つの物件に対して夫婦それぞれで契約を結ぶ
もし妻の単独名義でローンを組んでいる場合は、離婚後も妻が返済を続けていくことになります。
一方でペアローンは、夫婦それぞれが個々に借り入れしている状態なので、2人とも同額の返済義務を負います。
また妻の単独ローンであっても、夫を連帯保証人に設定している場合は注意が必要です。
妻が契約者で夫を保証人に設定している場合、妻がローンを滞納したら夫が代わりに返済しなければなりません。
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住宅ローンが残っている家に離婚後も住み続けるには?
最後に、離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合に必要な手続きを解説します。
ローンの契約者が住み続ける場合
住宅ローンの契約者がそのまま住み続けるのであれば、何も問題はないと感じる方も多いでしょう。
しかしペアローンを組んでいたり、配偶者を連帯保証人に設定していたりする場合は注意が必要です。
いずれのケースでも、家に住み続ける側がローンを滞納すると、元配偶者が代わりに返済義務を負うことになります。
このようなリスクを避けるためには、配偶者を連帯保証人から外したり、単独名義に変更したりする手続きが必要です。
手続きを進めるには金融機関の許可が必要なので、離婚後も住み続けると決まった時点で借入先の銀行などに相談しましょう。
また、家の販売価格がローンの残債より高い場合は、その差額分に対する財産分与の手続きも必要です。
たとえば差額が600万円の場合、その半分にあたる300万円を相手に支払う必要があります。
住宅ローンの契約者でない方が住み続ける場合
ローンの契約者でないほうが住み続ける場合でも、一般的には契約者がそのまま支払いを続けます。
ローンの名義を変更しようにも、新しい名義人の返済能力が心もとない場合は、金融機関から反対されることが多いためです。
しかしこの場合、契約者がローンを滞納すると、家が差し押さえられてしまうリスクがあります。
こうしたトラブルを回避する方法として、住宅ローンの借り換えや公正証書の作成が有効です。
たとえば妻が家に住み続ける場合、住宅ローンの借り換えをおこなうと、名義を夫から妻へ変更することができます。
住宅ローンの借り換えには審査が必要なので、まずは金融機関に相談してみると良いでしょう。
住宅ローンの借り換えが難しい場合は、公証役場で「公正証書」を作成するのがおすすめです。
公正証書にはローンの支払いや財産分与、養育費などの取り決めが記載され、違反時には強制執行がなされます。
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まとめ
離婚時に住宅ローンが残っている場合、契約内容や残債、家の名義などを確認する必要があります。
支払い義務はローンの契約者にありますが、連帯債務の場合は夫婦それぞれに同額の支払い義務が発生します。
住宅ローンの契約者以外が家に住み続けるのであれば、公正証書の作成や住宅ローンの借り換えを検討しましょう。
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