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いらない家を処分すべき理由は?売却するときの注意点も解説

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いらない家を処分すべき理由は?売却するときの注意点も解説

カテゴリ:不動産の豆知識

いらない家を処分すべき理由は?売却するときの注意点も解説


この記事のハイライト
●いらない家でも維持管理が必要になることや、売るべきタイミングを逃してしまう恐れがあるため早めに処分すべき
●処分する場合は更地にして売ったり相続放棄をしたりなどさまざまな方法がある
●契約不適合責任を負うリスクがあることや相続放棄をするとほかの財産も取得できなくなることなどが注意点

実家を相続し、空き家になっているケースは珍しくありません。
ご自身で住んだり活用したりしない場合、早く処分すべきと言えます。
今回はいらない家を処分した方が良い理由や売却方法、売る際の注意点について解説します。
大阪府箕面市中心(彩都・森町除く)、箕面市から隣接している池田市で、不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

いらない家を早く処分したほうが良い理由

いらない家を早く処分したほうが良い理由

まずは、いらない家を早く処分したほうが良い理由について解説します。


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理由1:適切な維持管理をおこなわなくてはならない

理由としてまず挙げられるのが、適切な維持管理をおこなわなくてはならないことです。
たとえいらない家であっても、所有者は管理をおこなわなくてはなりません。
家は誰も住まなくなると、換気不足などさまざまなことが原因で急速に老朽化が進みます。
いざ処分したいと思ったときに、資産価値が大幅に減少し、買主が見つからなくなってしまうでしょう。
維持管理には手間やコストがかかるため、いらない家は早めに処分すべきと言えます。

理由2:税金がかかる

税金がかかることも、大きな理由のひとつです。
土地や建物といった不動産は、所有している以上、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
いらない家にも関わらず、納税をしなければなりません。
また、放置して必要なメンテナンスや修繕をおこなわないと、自治体から特定空家に指定される可能性があります。
特定空家とは、倒壊のリスクが高いなど、放置することが望ましくないと判断された空き家のことです。
特定空家に指定されてしまうと、家にかかる固定資産税が高くなり、金銭的な負担が大きくなります。

理由3:ご近所トラブルに発展する可能性がある

処分すべき理由として、ご近所トラブルに発展する可能性があることも挙げられます。
いらない家を放置してしまうと、庭の草木が伸び放題になり害虫が発生したり、ごみが不法投棄されたりといったリスクが高まります。
そのような状態は、近隣の住民に迷惑がかかり、やがてクレームにつながるでしょう。

理由4:処分すべきタイミングを逃してしまう

処分すべきタイミングを逃してしまうことも、理由のひとつです。
一般的に、家は築年数の経過とともに資産価値が下がるため、今がもっとも高く売れるタイミングと言えます。
また、少子高齢化によって家の需要は今後低下すると言われています。
売りたくても売れないといった状況になる前に、なるべく早く売りに出すのがおすすめです。

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いらない家の処分方法

いらない家の処分方法

続いて、いらない家の処分方法について解説します。

方法1:そのままの状態で売る

処分方法としてまず挙げられるのが、そのままの状態で売ることです。
築年数が新しかったり、まだ住めたりする場合、家がある状態で売りに出してみましょう。
木造一戸建ての場合、築20年を超えると資産価値はゼロとなるため、中古物件ではなく「古家付き土地」として売りに出すのが一般的です。
近年は古家を購入し、リフォームやリノベーションをおこなう方が増えているので、一定の需要はあると言えるでしょう。

方法2:更地にして売る

いらない家の築年数が古い場合や、土地の需要が高い場合、更地にするのもひとつの方法です。
古い家が建っていると、見た目の印象が悪くなり、値下げせざるを得ない状況になる可能性があります。
マイホームがほしい方だけでなく、駐車場や倉庫など、土地を活用したい方をターゲットにすることも可能です。

方法3:寄付をする

家の売却によって利益を得なくても良いなら、自治体や個人、法人などに寄付する方法もあります。
寄付の場合、お金は手元に残すことはできませんが、管理や税金などのコストを回避できるのがメリットです。
ただし、境界が明確になっていたり、立地が良かったりといった条件を設けている譲渡先もあります。
そのため、売却によって処分が難しい場合の方法のひとつとして、押さえておくと良いでしょう。

方法4:相続放棄をする

いらない家の場合、相続放棄をすることもひとつの手段となります。
相続放棄とは、土地や建物といったプラスの財産と、借金や未払金などマイナスの財産をすべて引き継がないことです。
ただし、相続放棄ができるのは、相続の開始後3か月以内です。
3か月以上が経過している場合、ほかの方法を考える必要があります。

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いらない家を処分する際の注意点

いらない家を処分する際の注意点

最後に、いらない家を処分する際の注意点について解説します。

注意点1:契約不適合責任を負うリスクがある

注意点として、まず契約不適合責任を負うリスクがあることが挙げられます。
契約不適合責任とは、契約内容と異なる家を引き渡した場合、売主はその責任を負うというものです。
状況によって、契約解除や損害賠償請求につながる可能性もあるでしょう。
そのため、いらない家を処分する際は、状態をしっかり確認しておくことが重要です。
売主・買主ともに安心して取引したい場合は、ホームインスペクションの実施がおすすめと言えます。
ホームインスペクションとは、家の健康診断のようなもので、不具合や劣化状態を専門家にチェックしてもらうサービスです。
費用がかかりますが、契約不適合責任を負うリスクを軽減することができます。

注意点2:相続放棄をするとほかの財産も取得できなくなる

相続放棄をするとほかの財産も取得できなくなることも、注意点のひとつです。
先述のとおり、相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産すべてを放棄することになります。
そのため、いらない家のほかに土地や預貯金といったプラスの財産がある場合、それらも相続することができません。
相続人という立場自体を退くことになるので「一部の財産のみをもらう」ということは不可能です。

注意点3:家財道具は処分しておく

注意点として、家財道具は処分しておくことも挙げられます。
不動産売却時、家に家具や家電、不用品が残っている場合、すべて処分してから引き渡すのが一般的です。
ただし、新しい家電や買ったばかりの家具などは、買主との交渉次第で残していくこともできます。
処分する手間がかからないので、売主にとってはメリットになる可能性があるでしょう。

注意点4:相場を調べておく

相場を調べておくことも、注意点のひとつです。
相場を知らないまま売りに出してしまうと、高すぎたり安すぎたりすることがあります。
相場とかけ離れた価格の家は、いくら安くても成約に至らないかもしれません。
不動産会社に査定を依頼したり、類似物件をいくつかピックアップしたりすれば、相場を把握できるでしょう。
あまり安く売りに出してしまうと、手元に残るお金が少なくなるほか、赤字になることもあるので注意が必要です。

▼この記事も読まれています
特定空家とは?特定空家の認定基準や認定された場合のリスクを解説

まとめ

いらない家を早く処分すべき理由として、維持管理が必要になることや、売るべきタイミングを逃してしまうことなどが挙げられます。
処分する場合は、更地にして売ったり相続放棄をしたりなどさまざまな方法があるため、状況によって選ぶことがポイントです。
契約不適合責任を負うリスクがあることや、相続放棄をするとほかの財産も取得できなくなることに注意しましょう。
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