目次
- この記事のハイライト
- ●生活保護を受給するためには収入や労働の可否など4つの要件を満たす必要がある
- ●不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと売却を命じられるケースがある
- ●リースバックなら不動産を売却したあとも同じ家に住み続けることができる
なんらかの事情により、生活が困難な状況になった方に対する保障が生活保護です。
最低限の生活が保障される一方、受給する場合、所有している財産はすべて処分しなければなりません。
しかし、生活維持のために所有している不動産は、売却せずに済むケースもあります。
今回は生活保護の受給要件や、家を所有しながら受けられるケース、売却後も住み続けるための方法について解説します。
大阪府箕面市中心、箕面市から隣接している池田市で、不動産売却をお考えの方はぜひ参考になさってください。
不動産は売却が必要?生活保護の受給要件
まずは、生活保護の受給要件について解説します。
要件1:収入が一定以下であること
受給するためには、収入が一定以下でなくてはなりません。
自治体が定めた「最低生活費」があり、これを超える収入がある場合は受給することが困難です。
収入の調査は世帯(同じ住所に住んでおり、かつ同一の生計を営んでいる家族)ごとにおこなわれます。
資産や能力、最低限度の生活を維持することが難しい場合に、申請することが可能です。
なお、収入は働いて得た収入のほか、年金や親族からの援助などもすべて含まれることになります。
要件2:生活の維持に役立ちそうな資産の活用
要件を満たすためには、まず貯金を生活費に充てる必要があります。
貯金がない場合は、売却によって生活費が得られるであろう資産を処分しなければなりません。
資産には土地や建物といった不動産をはじめ、自動車や貴金属などが該当します。
生活の維持に役立ちそうな資産がある場合、売却が求められます。
要件3:働く能力の活用
働く能力を活用することも、受給するための要件のひとつです。
世帯のなかに働ける家族がいる場合、労働によって収入を得ることが求められます。
働ける家族がいるのにも関わらず、仕事をしない場合、能力の活用を欠くことになるので受給資格を得ることができません。
ただし、病気や高齢など働けない理由がある場合は、要件を満たしていると見なされます。
要件4:そのほかの要件
生活保護を受給する場合、援助ができるか否かを問う手紙が、扶養義務者あてに届きます。
もし扶養義務者から援助を受けた場合、その分が収入とみなされ、支給額が減額されることになります。
扶養義務者とは、生活の面倒を見る必要がある下記の方です。
- ●夫婦と成人している子ども
- ●直系血族(父母や祖父母、孫など)、兄弟姉妹
- ●三親等内の親族(おじやおば、甥や姪など)のなかで、特別な事情がある方
上記の方が援助できない場合や、援助を拒否した場合、生活保護を受給することができます。
受給要件のなかに、扶養義務者の援助が含まれていないからです。
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不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと売却を命じられるケース
続いて、不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと、売却を命じられるケースについて解説します。
所有しながら受給できるケース1:ご自身が住んでいる家
所有できるケースとしてまず挙げられるのが、ご自身が住んでいる家です。
住まいを失ってしまうと、住む場所がなくなってしまうため、所有が認められています。
ただし、豪邸に住んでいたり資産価値が著しく高い家に住んでいたりする場合は、この限りではありません。
先述のとおり、生活保護は高齢者や病気の方など、生活が困難な状況になった方が最低限の生活を送るための保障制度です。
そのため、最低限の生活に見合わないような家は、売却が命じられる恐れがあります。
所有しながら受給できるケース2:資産価値が低い不動産
資産価値が低い不動産も、所有しながら受給できるケースの例です。
土地や建物を売ると、まとまったお金を得ることができます。
しかし、売却時には税金や手数料など、さまざまな費用を準備しなければなりません。
そのため、高く売れなければ、最終的に手元に残るお金が少なくなります。
利益が多くなければ最低限の生活と大差がないため、所有が認められるのが一般的です。
売却を命じられるケース1:住宅ローンが残っている家
売却を命じられるケースとしてまず挙げられるのが、住宅ローンが残っている家です。
生活保護費を返済に充当してしまうと、資産の増加に貢献することになります。
個人の資産を増やすための保障ではないので、住宅ローンが残っている不動産を所有している方は、受給することができません。
売却が命じられるケース2:住んでいない家
住んでいない家も、売却を命じられるでしょう。
近年は相続などで所有者になった不動産を、空き家の状態で所有している方も少なくありません。
しかし、一般的に住まいとして使用していない家は、なくても問題ないと判断されます。
生活保護を受給するためには、売却が必要になる可能性が高いでしょう。
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生活保護受給中に不動産を売却しても住み続けることができる方法とは?
最後に、生活保護受給中に不動産を売却し、住み続けることができる方法について解説します。
売却後もマイホームに住み続けることができるリースバックとは?
不動産を売却したあとも、同じ家に住み続けることができる方法が、リースバックというものです。
リースバックとは、住まいを売却し、家賃を支払いながら住み続ける方法となります。
売ったあとは売主と賃貸借契約を締結し、賃借人として住むことになります。
リースバックは、老後資金や生活費の確保など、自宅を活用した資金調達方法として近年注目されているサービスです。
リースバックのメリット
リースバックのメリットは、家に住み続けながら、生活保護を受給できる可能性があることです。
売却によって所有権が売主に移るため、住む家は賃貸物件となります。
持ち家ではないので、生活保護の申請が可能です。
また、不動産を所有している場合、固定資産税や維持管理の負担が生じることになります。
賃貸物件の場合、税金の支払いや日々の管理はオーナーがおこなうことになるため、生活が楽になるのもメリットです。
さらに、将来買い戻すことができるのも、大きなメリットと言えます。
生活に余裕が出たタイミングでマイホームを買い戻せば、再び所有権を得ることが可能です。
リースバックの注意点
リースバックを利用して家に住み続ける場合、家賃の金額に注意が必要です。
生活保護は家賃の上限額が定められており、上回ってしまうと引っ越しを求められる可能性があります。
リースバックは、周辺相場より高い家賃が設定されるのが一般的です。
通常の賃貸物件の場合、立地や築年数などによって家賃が決まりますが、リースバックでは売却価格に応じた家賃が設定されるからです。
上限額を超えてしまわないよう、不動産会社と相談したり売却価格を考慮したりする必要があります。
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まとめ
生活保護を受給するためには、収入が一定以下であることや生活費に充当できそうな資産は処分するなど、いくつかの要件があります。
不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと、売却を命じられるケースがあるため注意が必要です。
リースバックなら、不動産を売却したあとも同じ家に住み続けることができます。
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お客様それぞれのご希望に合った物件情報をご提供させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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